4月からの新ルール
今年4月1日に施行される改正道路交通法では
自動車などが自転車などの右側を通過する場合(追い越す場合を除く)、
「十分な間隔」を保つか「安全な速度」で走行することが義務付けられます。
自動車が自転車の右側を通過する場合に「十分な間隔」がない時は
次の新ルールを守らなければなりません。
▶自動車などのドライバー:自転車との「間隔に応じた安全な速度」で
進行しなければならない(道路交通法18条3項)。
▶自転車などの運転手:できる限り道路の左側端に寄って
通行しなければならない(道路交通法18条4項)。
「十分な間隔」…どのくらい?(笑)
警察庁はこの「十分な間隔」について、
『少なくとも1メートル』程度の間隔を空けることが
安全とする具体的な目安を示しました。
また、道路幅などの関係でこの『1メートル程度の間隔』が確保できない場合、
自動車のドライバーは『時速20〜30キロ』程度まで
速度を落として運転することが推奨されています。
これらの数字はあくまで目安です。
実際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」は、
具体的な走行状況、道路状況や交通状況などによって異なります。
十分な間隔や安全な速度を守らなかった場合、
以下の罰則が科せられる可能性があります。
【自動車等(自動車+一般原動機付自転車)】3ヶ月以下の拘禁刑
または5万円以下の罰金
反則金(普通車7,000円)、違反点数2点 また自転車も
道路の左側端に寄って通行していなかった場合は、
被側方通過車義務違反として罰則が科せられる可能性があります。
【自転車等(特定小型原動機付自転車+軽車両)】5万円以下の罰金
反則金(5,000円) ※道路標識等により追い越しのため
右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場所では、
右側部分にはみ出しての追い越しはできませんとの事。
自転車に後方確認用のサイドミラーの設置を義務付けてほしいですし
後方確認もせずに進路変更する人が多いですよね![]()
自転車も大変だと思いますが、双方安全運転を心がけましょう!!